借金を相続したくない
被相続人(ひそうぞくにん、=亡くなった方)に借金があった場合、資産と同様、相続人が借金を引き継ぐこととなります。
被相続人が借金を返すだけの遺産を残してくれればいいのですが、そうでない場合(債務超過となっていた場合)、相続人は自分が借りたわけでもない借金を返していくことになってしまいます。
それでは酷なので、法律で相続を放棄する(遺産を引き継がない代わりに借金も引き継がないことにする)ことが認められています。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に対してその旨の申述(しんじゅつ、=申出)をする必要があります。
この申述は、原則として被相続人が亡くなってから3か月以内にする必要があります。(3カ月以上経っても認められる場合もあります)
当事務所へご連絡いただければ、より詳しいご説明をいたします。初回相談は無料です。