相続の手続きをしたい


資産を保有する方が亡くなった場合、その資産を相続人などへ引き継ぐ手続きが必要となります。

ここでは、最も重要な資産である不動産について、その名義を変更する方法をご説明いたします。


不動産の名義変更の手続きは、おおむね次のような流れで行います。


1 被相続人(ひそうぞくにん、=亡くなった方)が所有していた不動産を確認する。


その方法は……?

・権利証を探す

・固定資産税の納税通知書を確認する

・市区町村役場(23区の場合は都税事務所)で名寄帳を取得して確認する

※名寄帳(なよせちょう)とは その市区町村内にある不動産を、所有者ごとに一覧表にしたもの。


2 被相続人の戸籍などを取得し、誰が相続人であるか確認する。


3 2で確認した相続人全員で、誰がどの資産を引き継ぐのか話し合う(この話し合いを「遺産分割協議」といいます)   内容が決まったら、「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する。


4 2で決まった内容のとおりに、「登記申請書」を作成する。


5 2で取得した書類と3で作成した遺産分割協議書(印鑑証明書付)を、4で作成した「登記申請書」に添付して、法務局に提出する。


6 約1週間から10日ほどで法務局の審査が終わり、名義変更が完了する。


当事務所へご連絡いただければ、より詳しいご説明をいたします。 初回相談は無料です。


司法書士紹介


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司法書士 小松 靖史郎
     (こまつ せいしろう)
◇東京司法書士会会員
  (八王子支部所属)
  会員番号 第6376号
◇公益社団法人 成年後見センター
  リーガルサポート会員
  (東京支部所属)
  会員番号 第3109346号