役員を交代したい

<辞任したい>


役員を辞任する場合、辞任届に署名押印(認印で可)し、会社宛てに提出します。


ただし、法律の規制により、辞任が認められない場合があります。例えば次のような場合には、そのままでは辞任をすることができません。


・取締役会を設置している場合において、辞任をすると残りの取締役が2人になってしまうとき→取締役会を廃止する必要があります。


・取締役全員の任期が満了しているが、後任が決まっていない場合において、1人だけ辞任したいとき→後任を選任する必要があります。


・唯一の監査役が辞任するとき→後任の監査役を選任するか、「今後監査役を置かないことする」という株主総会決議をする必要



<新たに役員を選任したい>


役員を選任する場合、株主総会を招集し、選任決議をしなければなりません。 株主全員の協力が得られる場合、招集と決議の手続き自体はそれほど難しいものではありません。


しかし、役員の選任に関しては、法律により細かい場合分けがされており、それぞれ要求される書類が異なります(例えば、取締役会を設置していない会社では、取締役が就任する際、就任承諾書に個人の実印を押印したうえ、印鑑証明書の添付が必要とされる)。


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司法書士紹介


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司法書士 小松 靖史郎
     (こまつ せいしろう)
◇東京司法書士会会員
  (八王子支部所属)
  会員番号 第6376号
◇公益社団法人 成年後見センター
  リーガルサポート会員
  (東京支部所属)
  会員番号 第3109346号